第8条 |
本連盟に次の役員を置く。
- 理事長1名、副理事長若干名、地区幹事長4名、事務局長1名、事務局次長 若干名、会計2名、会計監査2名、事務局員若干名(年齢制限なし)
- このほか、会長1名を置くことができる。
- 理事のうち、若干名は常任理事とする。
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第9条 |
役員の任務は、次のとおりとする。
- 理事長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐して会務を、掌理し、理事長に事故あるとき、又は理事長欠けたるとき、その職務を代理する。
- 地区幹事長は、地区内における本連盟の諸事業について、その業務を遂行する。
- 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を助け、会務を遂行する。
- 事務局長、事務局次長、会計、事務局員は本連盟の事務を遂行する。
- 会計監査は、本連盟の会計を監査する。
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第10条 |
役員の選任は、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長及び常任理事は、総会において互選する。
- 会長は、総会において推薦する。
- 地区幹事長は、総会において常任理事の中から委嘱する。
- 事務局長、事務局次長、会計は、理事の中から総会において委嘱する。尚、会計監査及びその他の事務局員は、この限りではない。
- 会計監査は、地区輪番制とする。
- 全日本合唱連盟正会員は、理事長が当たり、副正会員は常任理事会に諮り、理事長が指名したものが当たる。
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第11条 |
役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、留任は妨げない。
欠員補充で就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
- 第8条 第1項第1号に規定する役員については、留任を含め、原則として3期6年以内とする。なお、欠員補充で就任した場合、その残任期間について1期と数える。
- 前項の規定にかかわらず、円滑な引継のため必要があると認められる場合に、1期に限り再任することを妨げない。
- 前項の規定に従って、なお且つ、円滑な引継が困難な場合においては、1期ずつ総会で承認を得て留任とし、円滑な引継ができるまで、または、最長、次の年年齢に達するまでは役職にとどまることができるものとする。
理事長については満80歳、その他の役員については満70歳を迎える年度末をもって定年とし、職を退くものとする。
- 本部会計担当者については、職務内容を考慮し、最長3期6年以内とする。
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