群馬県合唱連盟

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概要

群馬県合唱連盟規約

第一章 総則

第1条 本連盟は、群馬県合唱連盟と称し、事務所を理事長宅に置く。

第二章 目的及び事業

第2条 本連盟は、合唱活動を通じて音楽文化の普及向上に資することを目的とし、会員相互の親睦を図る。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 演奏会・研究会・コンクール等の開催
  2. 加盟団体相互の連絡・情報の交換・レクリエーションその他必要と認められる事業
第4条 本連盟は、全日本合唱連盟に参加する。

第三章 組織及び会員

第5条 本連盟は、群馬県下の非職業合唱団で、この会の趣旨に賛同するものをもって組織し、これを会員と称す。また、この他に特別会員制度を設ける。特別会員とは、個人として会員となる制度である。
  1. 各会員は、現に活動する団員又は指導者から1名を理事として選出する。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事長、副理事長、幹事長、及び事務局員を選出している会員は、他に1名を理事として選出することができる。
第6条 本連盟に入会、退会するものは、書面をもって届け出し、常任理事会の承認を得ることを要する。
第7条 本連盟の趣旨に添わない会員は、総会に諮り除名することがある。。

第四章 役員

第8条 本連盟に次の役員を置く。
  1. 理事長1名、副理事長若干名、地区幹事長4名、事務局長1名、事務局次長 若干名、会計2名、会計監査2名、事務局員若干名(年齢制限なし)
  2. このほか、会長1名を置くことができる。
  3. 理事のうち、若干名は常任理事とする。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 理事長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐して会務を、掌理し、理事長に事故あるとき、又は理事長欠けたるとき、その職務を代理する。
  3. 地区幹事長は、地区内における本連盟の諸事業について、その業務を遂行する。
  4. 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を助け、会務を遂行する。
  5. 事務局長、事務局次長、会計、事務局員は本連盟の事務を遂行する。
  6. 会計監査は、本連盟の会計を監査する。
第10条 役員の選任は、次のとおりとする。
  1. 理事長、副理事長及び常任理事は、総会において互選する。
  2. 会長は、総会において推薦する。
  3. 地区幹事長は、総会において常任理事の中から委嘱する。
  4. 事務局長、事務局次長、会計は、理事の中から総会において委嘱する。尚、会計監査及びその他の事務局員は、この限りではない。
  5. 会計監査は、地区輪番制とする。
  6. 全日本合唱連盟正会員は、理事長が当たり、副正会員は常任理事会に諮り、理事長が指名したものが当たる。
第11条 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、留任は妨げない。
欠員補充で就任した役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
  1. 第8条 第1項第1号に規定する役員については、留任を含め、原則として3期6年以内とする。なお、欠員補充で就任した場合、その残任期間について1期と数える。
  2. 前項の規定にかかわらず、円滑な引継のため必要があると認められる場合に、1期に限り再任することを妨げない。
  3. 前項の規定に従って、なお且つ、円滑な引継が困難な場合においては、1期ずつ総会で承認を得て留任とし、円滑な引継ができるまで、または、最長、次の年年齢に達するまでは役職にとどまることができるものとする。
    理事長については満80歳、その他の役員については満70歳を迎える年度末をもって定年とし、職を退くものとする。
  4. 本部会計担当者については、職務内容を考慮し、最長3期6年以内とする。

第五章 顧問及び相談役

第12条 本連盟は、顧問及び相談役を置くことができる。
第13条 顧問及び相談役は、総会の推薦により理事長が委嘱する。
第14条 顧問及び相談役は、総会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

第六章 会議

第15条 会議を分けて、総会及び専門委員会・常任理事会の3種とし、それぞれ過半数の出席をもって成立するものとする。
ただし、代理・委任による出席を認めることができる。
  1. 総会は、本連盟の最高議決機関とし、理事長が毎年1回招集する。
  2. 常任理事会は、必要に応じて随時開催し、理事長がこれを招集する。
  3. 会員総数の2分の1以上の要求があったときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

第七章 会計

第16条 本連盟の経費は、会費、入会金、寄付金及び事業収入をもって充てる。
第17条 会費は、小・中学校を含めて年額10,000円とし、 毎年4月(新たに参加する会員はその加盟の日)会計に全額納入する。
また、特別会員は年額5,000円とする。
退会の場合、払い戻しはしない。また、除名の場合も同様とする。
第18条 入会金は、1会員3,000円とする。
第19条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第20条 本連盟に監査2名を置き、会計の監査に当たる。

附則

 
  1. 本規約は総会の議決により変更することができる。
  2. 本規約に必要な細則は、別に常任理事会が定める。

本規約は、昭和36年3月19日から施行する。
本規約は、昭和37年2月18日から施行する。
本規約は、昭和42年2月26日から施行する。
本規約は、昭和44年1月26日から施行する。
本規約は、昭和48年4月15日から施行する。
本規約は、昭和49年4月14日から施行する。
本規約は、昭和50年4月13日から施行する。
本規約は、昭和51年4月24日から施行する。
本規約は、昭和52年4月23日から施行する。
本規約は、昭和56年4月26日から施行する。
本規約は、平成6年3月17日から施行する。
本規約は、平成10年4月19日から施行する。
本規約は、平成11年4月11日から施行する。
本規約は、平成17年4月17日から施行する。
本規約は、平成18年4月16日から施行する。
本規約は、平成20年4月13日に一部改正し、これを施行する。 (役員任期制)
本規約は、平成21年4月12日に一部改正し、これを施行する。 (役員定年制)
本規約は、平成24年4月 8日に一部改正し、これを施行する。 (事務局組織改編)
本規約は、令和 2年4月12日に一部改正し、これを施行する。 (役員組織改編)

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